労働保険事務組合について
当協会は、厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合であり、委託を受けた会員事業主の労働保険の事務処理を行っています。
当協会の労働保険事務組合に事務委託するためには、当協会の会員となっていただく必要があります。
事務委託の条件
労働保険事務組合に事務委託ができる事業主は、常時使用する労働者数が次の人数以下の事業主です。
- 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
- 卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
- その他の事業にあっては300人以下
処理できる労働保険事務
労働保険事務組合に委託して処理できる労働保険事務は、次のとおりです。
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は除きます。
事務処理委託のメリット
労働保険事務組合に事務処理委託した場合、次のメリットがあります。
- 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
- 労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
- 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
手数料について
労働保険事務組合に事務処理委託するには、当協会の会費のほかに、労働保険事務組合委託手数料が必要となります。
必要書類について
当協会の労働保険事務組合に事務委託を希望される場合は、労働保険事務等委託書(組様式第1号)を提出していただきます。詳しくは、当協会事務局までお問い合わせください。
その他の事項
その他の詳細は、当協会の労働保険事務組合事務処理規約、労働保険事務組合個人情報取扱規程、労働保険事務組合特定個人情報取扱規程をご覧下ください。